大阪府堺市 楠井行政書士事務所

建設業許可、会社設立、福祉サービス、遺言・相続の手続きは大阪府堺市にある楠井行政書士事務所まで。初回相談無料。
 072-370-0952
お問い合わせ

遺言を書きたい・将来の不安の対策をしたい

人生100年時代を向かえ、核家族化、老老介護、お一人様といった状況から自分や周りに万が一のことがあったとき「どうなるんだろう」と将来へ不安を抱えることも多くなってきたのではないでしょうか。

将来の不安に対する備えの他にも、相続対策など検討すべきことは色々あります。
なぜ、このようなことを訴えるのかというと、意思表示がはっきりできる元気な内にしかできないからです。認知症などになってからでは対応ができません。下記に対策例を挙げていますが、すべてを行う必要はありません。自分にとって備えておきたい内容があれば検討してみてください。

書類作成などについては、弊所にご相談ください。

◆贈与
自分の財産を親族など他者に渡す行為。財産を減らし相続税額を下げることができます。相続になった時、遺産分割協議の対象から外すことができます。共有名義の不動産であれば共有の解消をすることができます。

◆見守り契約
定期的に電話や自宅を訪問して面談することで、健康状態や生活状況を確認する行為。

◆財産管理委任契約
任意後見契約とセットで結ばれることが多いのですが、認知症などになる前から財産の管理を任せる行為です。

◆任意後見契約
将来、認知症になったときに備え後見人を選んでおく行為。任意後見人が本人に代わり認知症発症後の財産管理や銀行・介護施設などとの契約行為を行います。施設入所の際、身元保証人が必要ですが身元保証人が立てられないときに、任意後見人を定めておくこと求められる場合もあるみたいです。

◆遺言書
主に死後の財産の分け方を意思表示する行為。子の認知や相続人の廃除もできます。上手に遺すことで相続人間のトラブルを防いだり、特定の不動産を継いでほしい人に渡すことができます。事業承継にも役立ちます。

◆民事信託(家族信託)
自分の財産を「信託財産」として切り離し、家族と信託契約を結び「信託財産」の管理処分を託します。契約の内容により、成年後見制度では制限されがちな財産の使い方に余裕ができたり、遺言ではできない2次相続の指定ができたりします。

◆死後事務委任契約
自分の死後の埋葬から遺品整理・デジタルデータの削除など、各種手続きを任せる行為。死後のことをお願いできる人がいない場合などで利用されます。

ご相談は弊所まで。お話はしっかりとお伺いします。

2024.04.27 Saturday