業務情報
iDeCoの改正(2024年12月~)
2024年から政府が推奨する資産運用の方法として「新NISA」がスタートしましたが、新NISAと比較されるのが、個人の年金を補充する制度である個人型確定拠出年金(iDeCo)です。
iDeCoは自分が選んだ金融商品に毎月定額を拠出して運用し、資産を形成する年金制度です。
掛け金が全額所得控除になること、原則60歳までは引き出しできないことなどが特徴です。
このiDeCoの制度が2024年12月から改正され、限定的ですが拠出額が拡充されます。
対象・・・2号被保険者で、確定給付企業年金(DB)などの他制度に加入している人
拠出限度額・・・1.2万円→2万円(企業型確定拠出年金(企業型DC)の事業主掛金相当額やDB等の掛金相当額も含め合計5.5万円まで)
企業の年金制度の掛金相当額によっては、拡充のメリットがないこともあります。また、すでに他の減税措置を使っている場合、iDeCoの節税効果が薄れることもあります。
注:iDeCoの掛け金は毎月定額拠出ですので、現在異なる拠出になっている人は変更の手続きが必要になります。
補助金コンサルタントに認定されました。
先月、補助金コンサルタント養成講座の全過程を終了し、補助金コンサルタントに認定されました。
コンサルタントとしてはまだ駆け出しですが、補助金申請をお考えの方は一度ご相談ください。
一般的な補助金の流れ
事業計画を策定
↓
国や地方自治体に申請
↓
内容が採択されれば、その内容を実行
(その過程で、事業費の支出)
↓
実績を報告し、補助金を請求
↓
補助金交付後、(数年後)事業報告
補助金を申請する前に注意すること
補助金は申請期間が短いわりに、申請書類のボリュームが大きいため、申請前の事前準備・事業計画が重要。
事業費の支出が先になるため、大きい金額のときは特に資金繰り(自己資金か融資かなど)も検討。
補助金交付を受けた後も、目標達成に向けた事業の実施とその報告があり、目標数値から乖離があれば返還が発生したり、監査が入ることも。
相続登記の義務化
相続手続きや相談を受ける中で、「父が亡くなって相続することになったけど、不動産の名義がすでに亡くなっている祖父のままなんです。」とか「夫が亡くなったけど、不動産の名義変えるのは大変やしそのままにしておいていい?」といった話を聞くことがあります。
今まではそんなに慌てなくてもいいですが、「放置している間に相続人が亡くなると(二次相続)、遺言書がない場合、相続人間で遺産分割協議を行う必要があり、ほとんど面識のない人と話をしなければならなくこともあります。」ので早く手続きをしておいた方がいいですよと話をしていました。相談に来られた方はいい機会なのできちっとやっておこうとなるわけですが、放置された不動産が多いことも事実です。
このような現状の中、法改正により相続登記が義務化されることになりましたので、その内容の一部を簡略化した表現でお伝えします。(法律の正しい表現と異なりますので、ご注意ください。)
1.相続登記の義務化とは(2024年施行?)
不動産登記名義人が亡くなったことにより、相続人は不動産を相続することを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
この相続登記を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられます。
もし遺産分割協議が終わらないなど、3年以内に相続登記ができない場合、自分が相続人であることを法務局に申告。遺産分割協議が終わった日から3年以内に相続登記。
法律は施行日以降適用されることが多いのですが、この相続登記の義務は過去の相続についても適用されます。
今現在、相続発生後の不動産の名義をそのままにしている方は手続きをすすめてください。
注 不動産登記は司法書士の業務になります。弊所でご紹介も可能です。
2.登記名義人の氏名・住所の変更登記の義務化(2026年施行?)
相続登記とは直接関係はありませんが、不動産を購入し登記してから引っ越してくるなどしたときに不動産の名義変更を忘れていることも多く見受けられます。
その結果、不動産の所有者がどこにいるのか見つけ出すことが困難になることもありました。
登記名義人の氏名や住所に変更があった場合、その日から2年以内に変更登記をしなければなりません。
この変更登記を怠ったときは、5万円以下の過料に処せられます。
3.土地の所有権放棄の制度化
相続において「みんな自分の家を持っているので一人暮らしの親の土地を相続しても・・・」「売ってしまいたいけど売れない」だから不動産はいらないといった話を伺うことがあります。相続放棄という制度もありますが、相続放棄した個人は一切の財産を相続できなくなるため、誰かに相続してもらうか、放置されるかということが現状です。
それが法改正により、相続人は相続したくない土地の所有権を放棄することができるようになりました。
ただし自由にできるわけではなく、法務大臣の承認が必要です。条件の一部を下記に示します。
●建物がないこと
●抵当権などがないこと
●利用や収益など他の目的に使われていないこと
●境界が明らかで争いがないこと
●土地の管理などを阻害するようなものがないこと
管理費(10年分)を納付することで、相続したくない土地は国庫に帰属します。