大阪府堺市 楠井行政書士事務所

建設業許可、会社設立、福祉サービス、遺言・相続の手続きは大阪府堺市にある楠井行政書士事務所まで。初回相談無料。
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会社・法人を設立したい

会社を含め法人を設立するには、運営のルールとなる「定款」を定め、登記をすることが基本的な流れとなります。
この定款の作成が行政書士の主な仕事で、登記が司法書士の仕事となるわけですが、主に公証役場と法務局に手続きをするために下記の書類などが必要になります。

お客様にご用意いただくもの

株式会社 ●出資者(株主)と取締役となる人全員の「発効後3ヶ月以内の印鑑証明書」1通
●発起人代表者名義の預金通帳(出資金払込用)
●法人印

合同会社
(LLC)

●社員全員の「発効後3ヶ月以内の印鑑証明書」1通
●代表社員名義の預金通帳(出資金払込用)
●法人印
一般社団法人 ●社員と役員となる人全員の「発効後3ヶ月以内の印鑑証明書」1通
●法人印
特定非営利活動法人
(NPO法人)
●役員となる人全員の「発効後6ヶ月以内の住民票」1通
●理事長となる人の「発効後3ヶ月以内の印鑑証明書」1通
●法人印
有限責任事業組合
(LLP)
●組合員の「発効後3ヶ月以内の印鑑証明書」1通
●払込金融機関の出資払込金受入証明書または預金通帳
●組合の印鑑

注:行政書士が法人設立依頼(定款作成)を受ける場合、犯罪収益移転防止法により「本人確認」のため「運転免許証」などのコピーをいただきます。

2024.11.21 Thursday